その行為 犯罪です

しっぽ

2018年08月28日 19:17


最近、滋賀県内で子猫等が箱に入れコンビニや民家の前に放置されていると
耳にすることが増えています。

「誰か優しい人が助けてくれるだろう」
「ボランティアさんならなんとかしてくれる」と
いった想いからでしょうか。


子猫などの愛護動物を箱に入れコンビニや民家の前に放置すること
それは犯罪になります




愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者→2年以下の懲役または200万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者→100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者→100万円以下の罰金
※愛護動物とは1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの


動物の飼い主の責任には
動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、
最後まできちんと飼うことも含まれます。

飼えないからと動物を捨てることは、
交通事故や野生動物に襲われるなど動物を危険にさらし、
飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、
それによる農業被害や生態系破壊が大きな問題、
近隣住民にも多大な迷惑になります。


飼う前に、最後まで一緒に暮らせるかどうか考えてから迎えてください。
新たな命が産まれることを望まないのなら、不妊手術を行って下さい。

何らかの事情で飼えなくなったら、周りに相談しましょう
代わりに飼ってくれる人を探してください。

滋賀県動物保護管理協会のホームページでは新たに飼って下さる方を探すための掲示板があります。
【わんにゃん掲示板】 




関連記事