その行為、ちょっと待って

2015年07月08日

愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。
違反すると、懲役や罰金に処せられます。
その行為、ちょっと待って

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者→2年以下の懲役または200万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者→100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者→100万円以下の罰金
※愛護動物とは1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、
正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、
必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、
充分な餌や水を与えないなど、
いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。


動物の飼い主の責任には
動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、
最後まできちんと飼うことも含まれます。

飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、
飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、
それによる農業被害や生態系破壊が大きな問題、
近隣住民にも多大な迷惑になります。

何らかの事情で飼えなくなったら、代わりに飼ってくれる人を探してください。



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