迷い犬、猫を保護したら
2015年07月24日
滋賀県動物保護管理センターには、毎日のように
飼い主の分らない、迷い犬や猫が収容されています。
迷子の犬や猫を最初に発見、保護して下さるその多くは
近隣住民の方々です。

現在、
管理センターに収容されている犬や猫達です。
飼い主さんが迎えに来てくれるのを待っています。
詳しくは『滋賀県動物保護管理協会』 のホームページをご覧ください。
もしあなたが迷子と思われる動物を発見、保護したら
まずは、最寄りの警察、役所、保健所、
および滋賀県動物保護管理センターに連絡してください。
飼い主の方から「うちの犬・猫が迷子になりました」という
届出が出されているかも知れません。
連絡していただく事で
スムーズに飼い主さんの元にお返しできる可能性が高くなります。
保護した犬や猫を動物病院へ連れて行き、
マイクロチップの有無を確認してください。
もし体内にマイクロチップが埋め込まれていたら、
飼い主さんを特定することもできます。
そして、
どこかに怪我をしていないか、病気になっていないかも診てもらって下さい。
飼い主さんに気付いてもらうために、更に
ポスターを作り、近隣に配布したり、コンビニや動物病院等に貼っていただいたり。
回覧板として近隣に回してもらう方法もあります。

(このポスターは見本です。
この猫はポスターのおかげで無事に飼い主さんの元へ帰れました)
他にも
有線放送で呼び掛けたり、
Twitterやfacebook等ネットでの呼びかけ。あらゆる手段で探してください。
もし、自宅での保護や預かりが出来ない場合、
代りに預かって下さる方を探してください。
費用は掛かりますが、
ペットホテルや動物病院で預かってもらえることもあります。

お願いです!
保護した動物を動物保護管理センターに連れて行くのは
本当に、本当に最終手段にしてくれませんか?
管理センターでは、
収容した日時、場所等 を公示し、約一週間収容して元の飼い主が現れるのを待ちます。
(動物保護管理協会HP『迷い犬・猫情報』)
飼い主さんが現れたら返還の手続きをして、お返しします。
しかし、
管理センターに収容された犬や猫達、半数は飼い主さんのお迎えがありません。
もし飼い主さんが現れなかった場合、譲渡に適すると判断したものは新しい飼い主にお譲りします。
しかし譲渡に適さないと判断されると、やむをえず殺処分となります。

悲しい結果にしないために、殺処分されてしまう命を減らすために、
保護した動物を管理センターに連れて行くのを待ってください。

もし、保護した動物を家族の一員として飼い続けたい場合は
警察に「拾得物」の届出をしてください。
届出から3か月が過ぎた場合、所有権が元の飼い主から保護された方に移ります。
届け出をせず飼いつづければ「横領罪」にあたる場合があります。
ご注意ください。
お問い合わせは
『滋賀県動物保護管理センター』
所在地: 〒520-3252 滋賀県湖南市岩根136-98
電話: 0748-75-1911
FAX: 0748−75−4450
mail: el31@pref.shiga.lg.jp
開館日: 毎週月曜日~金曜日および日曜日 (第4日曜日を除く)
開館時間: 午前10時~午後4時30分
閉館日: 毎週土曜日、第4日曜日、祝祭日
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飼い主の分らない、迷い犬や猫が収容されています。
迷子の犬や猫を最初に発見、保護して下さるその多くは
近隣住民の方々です。

現在、
管理センターに収容されている犬や猫達です。
飼い主さんが迎えに来てくれるのを待っています。
詳しくは『滋賀県動物保護管理協会』 のホームページをご覧ください。
もしあなたが迷子と思われる動物を発見、保護したら
まずは、最寄りの警察、役所、保健所、
および滋賀県動物保護管理センターに連絡してください。
飼い主の方から「うちの犬・猫が迷子になりました」という
届出が出されているかも知れません。
連絡していただく事で
スムーズに飼い主さんの元にお返しできる可能性が高くなります。
保護した犬や猫を動物病院へ連れて行き、
マイクロチップの有無を確認してください。
もし体内にマイクロチップが埋め込まれていたら、
飼い主さんを特定することもできます。
そして、
どこかに怪我をしていないか、病気になっていないかも診てもらって下さい。
飼い主さんに気付いてもらうために、更に
ポスターを作り、近隣に配布したり、コンビニや動物病院等に貼っていただいたり。
回覧板として近隣に回してもらう方法もあります。

(このポスターは見本です。
この猫はポスターのおかげで無事に飼い主さんの元へ帰れました)
他にも
有線放送で呼び掛けたり、
Twitterやfacebook等ネットでの呼びかけ。あらゆる手段で探してください。
もし、自宅での保護や預かりが出来ない場合、
代りに預かって下さる方を探してください。
費用は掛かりますが、
ペットホテルや動物病院で預かってもらえることもあります。

お願いです!
保護した動物を動物保護管理センターに連れて行くのは
本当に、本当に最終手段にしてくれませんか?
管理センターでは、
収容した日時、場所等 を公示し、約一週間収容して元の飼い主が現れるのを待ちます。
(動物保護管理協会HP『迷い犬・猫情報』)
飼い主さんが現れたら返還の手続きをして、お返しします。
しかし、
管理センターに収容された犬や猫達、半数は飼い主さんのお迎えがありません。
もし飼い主さんが現れなかった場合、譲渡に適すると判断したものは新しい飼い主にお譲りします。
しかし譲渡に適さないと判断されると、やむをえず殺処分となります。
悲しい結果にしないために、殺処分されてしまう命を減らすために、
保護した動物を管理センターに連れて行くのを待ってください。
もし、保護した動物を家族の一員として飼い続けたい場合は
警察に「拾得物」の届出をしてください。
届出から3か月が過ぎた場合、所有権が元の飼い主から保護された方に移ります。
届け出をせず飼いつづければ「横領罪」にあたる場合があります。
ご注意ください。
お問い合わせは
『滋賀県動物保護管理センター』
所在地: 〒520-3252 滋賀県湖南市岩根136-98
電話: 0748-75-1911
FAX: 0748−75−4450
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Posted by しっぽ at 19:21│コメント(0)
│動物との暮らし三方よし