6月1日より改正 動物愛護管理法が施行

2020年06月03日

【動物の愛護及び管理に関する法律】が昨年度改正され6月1日より施行されました。

6月1日より改正 動物愛護管理法が施行

主な改正内容は以下の通りです。

1.動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化
2.第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
3.動物の適正飼養のための規制の強化
4.都道府県等の措置等の拡充
5.マイクロチップの装着等
6.その他

※①幼齢の犬猫(生後56日以下)の販売等の制限(販売日齢の規制)2021年6月から
  ②マイクロチップの装着の義務づけ2022年6月から

6月1日より改正 動物愛護管理法が施行


改正内容の詳細は環境省のホームページ動物愛護管理法をご覧ください。 



私達に関わる主な改正ポイントは 

【動物殺傷罪等の厳罰化】
動物を虐待したり、遺棄したりすると犯罪行為として罰せられます。

改正前
・動物を殺傷した場合:2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
・動物を遺棄・虐待した場合:100万円以下の罰金

改正後
・動物を殺傷した場合: 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
・動物を遺棄・虐待した場合:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金


遺棄や殺傷だけでなく、
お世話をしない、病気を放置する、不衛生な環境で飼育するのも虐待です。
著しく適正を欠いた密度での飼育、
ペットが大量に繁殖し十分に世話ができない「多頭飼育崩壊」も虐待と明記されました。


【犬及び猫の繁殖制限の義務化】

改正前は
犬や猫の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれを適正に飼養できないのであれば、
繁殖を防止するために、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない
となっていましたが、
改正後は講じなければならないとなっています。


ほかにも、許可を得ればペットとして飼えていた毒ヘビなど危険な動物の飼育は禁止となりました。




基本原則
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、
人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。

(3)動物の飼い主等の責任
動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。また、みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること等に努めなければなりません。




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Posted by しっぽ at 20:27│コメント(0)ブログ
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